遊漁船登録票
氏名又は名称
株式会社花水木 代表取締役 坂本 朋治
登 録 番 号 広島県知事 第4042号
登録の有効期限
営業所の所在地
〒739-2625 広島県東広島市黒瀬町上保田99-4
遊漁船の名称 海逢(みお)
遊漁船主任者 坂本 朋治・貴山 慶一
損害賠償措置の保険期間
東京海上日動火災保険株式会社
令和5年12月5日~令和6年12月5日
遊漁船の総トン数又は長さ定員及び通信施設等
(1)遊漁船の名称 海逢Ⅵ
(2)総トン数:4.9トン
(3)長さ:11.54m
(4)定員:旅客12名 船員1名 計13名
(5)航行区域:沿海区域
(6)遊漁船の使用状況:遊漁船専用
(7)船舶の所有状況:自己所有(株式会社花水木)
(8)通信設備:携帯電話(案内するポイントはサービスエリア圏内)
※業務用無線の設置が義務化されれば設置
安全確保に関して
(1)航行中及び利用者が水産動植物を採捕している間、船長及び業務主任者は以下の通り行動します。
①出航から帰航するまでの間は、飲酒しません。また酒気を帯びて漁場に案内しません
②航行中、波の影響により船体が動揺するときは、波の状況について適切な見張りを行うこととともに、波に対する進路の変更を行い、かつ、安全な速力まで十分な減速を行うことにより、船体動揺の軽減に努めます。
③航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるときは、利用者に対して動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船するよう指導します。
④乗船中は、船室内にいる場合をのぞき、救命胴衣(船に備えつけられ、または持ち込まれた、船舶の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するものをいいます。以下同じ。)を着用します
⑤乗船中は、船室内にいる場合を除き、利用者に常に救命胴衣を着用させます。
⑥12歳未満の小児には、乗船中は、常に救命胴衣を着用させます。
⑦利用者の乗降場所から漁場または漁場から漁場までの間における岩場、浅瀬、河川域、防波堤、定置網、養殖施設等を調査し、危険性の評価を行い、特に危険と認められる場所について、別添にとりまとめ、安全に航行できる航路、避険線等の設定を行います。
⑧航行中はGPSプロッター等を利用して自船の位置を確認し、上記で設定した航路の航行、避険線に基づいた安全な航行を行います。
⑨随時、気象や海象等に関する情報収集を行い、気象又は海象等の状況の悪化等、利用者の安全の確保の為に必要と判断される場合は船室内においても利用者に救命胴衣を着用させます。
(2)乗降場租から漁場、漁場から漁場までに特に危険と認められる場所
①岩場・暗礁・浅場
黒島水道エビガヒレ周辺
横島北側横島続き
下二子島ビシャゴ岩
②養殖施設
広島湾周辺のカキ筏(金輪島、似島、江田島、・峠島、宮島、絵の島、大奈佐美島、阿多田島、大黒上島)
(3)自船の位置及び設定した航路の航行並びに避険線に基づいた航行の確認方法
①GPS プロッター
②マリンレーダー
出航中止基準及び帰航基準
(1)出航中止基準
①海上警報(風、霧等)、波浪警報、津波警報、注意報の発令中
②出航地の波高が1.5m以上
③出航地の風速が10m/s以上
④出航地の視程が300m未満
⑤落雷のおそれがあるとき
⑥事業者、船長又は業務主任者のうち、いずれか1名でも危険と判断したとき
(2)帰航基準
①海上警報(風、霧等)、波浪警報の発令
②利用者に急病人やケガ人が出たとき
③漁場における波高が1.5m以上
④漁場における風速が10m/s以上
⑤漁場における視程が300m未満
⑥落雷の恐れがあるとき
⑦上記の他、利用者の安全の確保が困難と想定されるとき
気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処
(1)出航した港等に帰航できない場合には、以下の場所に避難を致します。
①広島湾内⇒三高港・阿多田漁港
②柱島~周防大島⇒柱島港・情島港・油田漁港
③松山沖⇒高浜漁港
※上記の他、帰航判断した場所から最も近く安全に避難できる場所に避難します。
安全確保の為周知すべき内容及び方法
(1)周知の方法
①遊漁船キャビン扉に貼付してありますので乗船時に確認してください。
(2)周知する内容
①出航から帰航するまでの間、船長及び業務主任者の指示に従うこと
②遊漁船の航行時はむやみに立ち歩かないこと
③航行中、波の影響により船体が動揺することがあるときは、動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船すること
④天候急変時の帰航決定について船長の指示に従うこと
⑤救命胴衣等の救命設備の保管場所及び使用方法
⑥落水者の船上の引き揚げを補助するはしご等の保管場所及び使用方法
⑦落水者の発生等、非常時の場合における他の利用者への救助協力
⑧乗船中は船室内に居る場合を除き、救命胴衣(船に備えつけられ、または持ち込まれた、船の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するもの)を着用すること
損害賠償について
(1)保険会社:東京海上日動火災保険株式会社
(2)船名:海逢Ⅵ
(3)補償内容:利用者1名につき5,000万円、1事故につき6億5000万円
(4)旅客定員12名
(5)保険期間:令和5年12月5日~令和6年12月5日